事業を営むうえで発生する廃棄物は「事業系ごみ」と呼ばれ、一般家庭から排出される家庭ごみとは異なる扱いになります。店舗やオフィス、工場など、さまざまな事業活動によって発生するごみは、種類や排出量に応じた適切な処理が必要です。本記事では、事業系ごみとは何か、家庭ごみとの違いや分類、正しい捨て方について詳しく解説します。
事業系ごみの分類
事業活動によって発生する廃棄物は「事業系ごみ」と呼ばれ、家庭から出るごみとは異なる扱いになります。事業系ごみは、会社や店舗だけでなく、病院や福祉施設、農家、NPO法人など、営利・非営利を問わずさまざまな事業活動から排出されるものが対象です。上記のごみは、家庭ごみと同じように地域のごみ集積所へ出せず、事業者自身の責任で適切に処理することが法律で定められています。
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物に指定されていない廃棄物を指します。具体的には、飲食店から出る生ごみや紙くず、木くず、事業所で使用した粗大ごみが該当します。ただし、家庭ごみと似た性質のものでも、事業活動によって発生した場合は事業系ごみとして処理しなければいけません。事業系一般廃棄物を処理する際は、自治体の処理施設へ持ち込む方法や、一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼する方法があります。
ごみの量が多い場合は、自社で処理する負担が大きくなるため、専門業者への委託を検討するとよいでしょう。
産業廃棄物
産業廃棄物とは、廃棄物処理法で定められた種類の廃棄物を指します。産業廃棄物は、大きく「すべての事業活動に伴って発生するもの」と「特定の業種から発生するもの」に分類されます。すべての事業活動に伴うものに該当するのは、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずです。一方で、紙くずや木くず、繊維くず、動植物性残さは、特定の業種から排出された場合に産業廃棄物として扱われます。
同じ種類のごみでも、排出された業種によって分類が変わる点には注意が必要です。たとえば、コピー用紙は建設業や印刷関連業から出た場合は産業廃棄物になりますが、一般的なオフィスや飲食店から出た場合は事業系一般廃棄物として扱われます。
処理方法を誤ると法令違反につながる可能性があるため、判断に迷う場合は自治体や専門業者へ確認することが大切です。
事業系ごみの捨て方
事業活動によって発生する事業系ごみは、家庭ごみとは異なり、事業者が責任を持って適切に処理することが法律で定められています。分別方法だけでなく、廃棄方法についても正しく理解しておかなければ、不適切な処理と判断され、罰則の対象となる可能性があります。したがって、事業系ごみの種類に応じた適切な処理方法を把握しておくことが大切です。事業系ごみの処理方法は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物で異なります。
それぞれ処理を依頼できる場所や業者の条件が異なるため、排出したごみがどちらに該当するのかを確認したうえで対応しましょう。
事業系一般廃棄物の処理方法
事業系一般廃棄物を処理する方法には、主に「清掃工場などへ自己搬入する」「許可を受けた業者へ委託する」「自治体による回収を利用する」といった方法があります。自己搬入は、事業所がある地域の清掃工場へ事業者自身がごみを持ち込んで処理する方法です。ただし、自治体によっては事前申請が必要な場合や、事業者であるかを確認できる書類の提出を求められる場合があります。また、搬入時には分別状況を確認される場合もあるため、決められたルールに従って分別しておくことが重要です。
許可を受けた業者へ委託する場合は、一般廃棄物収集運搬業許可を取得している業者を選ぶ必要があります。無許可の業者へ依頼すると、不適切な処理につながる可能性があるため、自治体のホームページで許可の有無を確認しましょう。
自治体による回収は、一部の地域でのみ利用できる方法です。利用するには事前申し込みや有料チケットの購入など、自治体ごとに決められた条件を満たす必要があります。対応しているかどうかは、各自治体へ確認することが大切です。
産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物は、事業系一般廃棄物とは処理方法が異なり、原則として専門の許可業者へ委託して処理します。処理を依頼する際は、都道府県から「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得している業者であるかを確認する必要があります。また、産業廃棄物収集運搬業許可は、すべての産業廃棄物に対応しているわけではありません。許可は廃棄物の種類ごとに必要となるため、処分したいごみに対応した許可を業者が保有しているか確認することが重要です。
事業系ごみは、種類や処理方法を誤ると法令違反につながる可能性があります。適正な処理を行うためにも、ごみの分類を正しく把握し、必要に応じて自治体や許可を持つ専門業者へ相談しながら処分するようにしましょう。
