【東京】事業ごみは持ち込みできる?持ち込み方法と注意点を徹底解説

公開日:2025/09/15
事業ごみ

事業活動にともなって発生するごみは、家庭ごみとは異なるルールで処理しなければなりません。とくに東京都内では、ごみの種類や処分方法によって、持ち込み可能な施設や手続きが細かく定められています。この記事では、東京都における事業ごみの持ち込み方法や注意点、そして自己搬入のメリット・デメリットまで、わかりやすく解説します。

事業ごみの持ち込み方法

事業活動で発生したごみは、家庭ごみと異なり特別な処分ルールが設けられています。事業ごみは事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、それぞれ適切な手続きと施設への搬入が求められます。

自己搬入の流れと必要書類

事業ごみを自ら持ち込むには、まず廃棄物の種類に応じた処理施設を確認することが第一歩です。事業系一般廃棄物であれば、市区町村が管轄する清掃工場への持ち込みが基本となります。

一方で、産業廃棄物は東京都や都の許可を受けた処理業者が管轄します。搬入前には、廃棄物の種類、数量、排出元や搬入先の情報などを記載した搬入申請書やマニフェストの準備が必要です。

とくに産業廃棄物の場合は、事前予約や搬入許可書類が求められる場合もあり、計画的な対応が求められます。施設によってはICカードや承認書の提示が義務付けられていることもあるため、持ち込み前には管轄自治体や施設の公式情報を必ず確認しましょう。

東京都内で持ち込める施設一覧と手数料

東京都23区内には、中央区・港区・世田谷区など多数の清掃工場があり、事業者がごみを持ち込める体制が整っています。ただし、持ち込めるのは23区内で発生した廃棄物に限られ、発生区ごとに搬入する施設が指定されている点に注意が必要です。

また、搬入対象となるごみの形状やサイズにも制限があり、たとえば棒状の物であれば長さ50cm、直径10cm以下であることが求められます。さらに、処理手数料は1kgあたり46円(税込)が一般的です。

料金の支払いは月ごとにまとめて行われ、金融機関での納付が基本となります。処理施設の稼働時間や受付時間も事前に確認し、余裕を持ったスケジュールで持ち込みを行いましょう。

事業ごみの持ち込みをする際の注意点

持ち込み可能だからといって、自由に搬入できるわけではありません。

とくに産業廃棄物を扱う際には、厳格な法令遵守と適切な表示が必要です。ここでは、自己搬入時に押さえておきたい注意点を解説します。

車両への表示義務と注意点

産業廃棄物を自己搬入する場合、運搬に使用する車両には一定の表示義務があります。両側面に産業廃棄物収集運搬車であることと、排出事業者名を明記しなければなりません。

文字は見やすい大きさ・色で記載し、天候や走行中でも識別可能な状態を維持することが求められます。個人事業主の場合は、自身の名前を明示する必要があり、法人であれば会社名の表示が必要です。

表示がない場合、運搬中に法令違反と見なされる可能性があり、罰則の対象になることもあります。記載内容やサイズに関しては市区町村のルールに細かな差異があるため、搬入前に必ず確認しておきましょう。

マニフェストの携帯と収集運搬基準

産業廃棄物を自己搬入する際には、マニフェストを常時携帯する必要があります。この書類には、排出者名や搬入日、廃棄物の種類・数量、搬出・搬入先の情報が網羅されており、適正な処理の記録として5年間保管しなければいけません

さらに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令では、運搬中にごみが飛散・流出しないよう厳しく規定されています。たとえば悪臭が発生する可能性がある場合は密閉容器に入れる、騒音や振動が出る作業は近隣に配慮した時間帯に行うなどの対応が求められます。

これらの基準を守ることは、近隣住民とのトラブルを回避し、事業者としての信頼を保つうえでも欠かせません。

事業ごみの持ち込みをするメリット・デメリット

自己搬入にはコストメリットもある一方、運搬の手間や手続きの煩雑さといったデメリットも存在します。持ち込みを選ぶ前に、利点と課題をバランスよく理解しておくことが重要です。

自己搬入の3つのメリット

第一のメリットは、収集運搬費を抑えられる点です。業者への委託では基本料金や距離による費用が発生しますが、自社で持ち込めばこれらが不要になる場合があります。

次に、スケジュールを柔軟に調整できることです。回収の待ち時間を気にせず、営業時間外や休日を活用して処分できます。

三つ目は、CSRとして、自社でごみの処理過程を確認できる点です。環境への配慮を社内外にアピールできるほか、不適切な処理によるトラブルを未然に防ぐことにもつながります。

こうした理由から、一定の規模以上の事業者や環境対応を重視する企業では自己搬入を選択するケースも増えています。

自己搬入のデメリットと対応策

一方で、自己搬入にはいくつかの負担があります。

まず挙げられるのは時間と労力の問題です。車両手配やごみの積み込み、施設までの運転など、通常業務以外の作業が増えるため人的リソースの確保が必要です。

また、マニフェストの記入や車両表示といった法令対応も避けては通れません。さらに、搬入できるごみの種類や量には上限があり、事前の確認が不可欠です。

デメリットを補うには、定期的な社員研修の実施や持ち込みに特化したルール整備が有効です。もし負担が大きいと感じた場合は、専門の収集業者への依頼も検討の余地があります。

事業内容やごみの発生頻度に応じて、最適な方法を選びましょう。

まとめ

東京都では事業ごみの持ち込みが可能ですが、廃棄物の種類や搬入ルールには細かな規定があり、事前準備が不可欠です。事業系一般廃棄物は市区町村の施設へ、産業廃棄物は都や許可業者の施設へ搬入する必要があり、申請書類やマニフェストの携帯、車両表示などの法令対応が求められます。自己搬入にはコスト削減や柔軟なスケジュール調整といったメリットがある一方で、手間や時間、法的義務への対応といった負担もともないます。持ち込みを検討する際は、事業規模や廃棄物の性質、社内体制を踏まえ、総合的に判断することが大切です。法令遵守のもとで適切に処理を行うことは、企業の社会的責任としても重要です。対応に不安がある場合は、信頼できる収集運搬業者への委託も視野に入れましょう。

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