
今回は、新宿区で事業ごみ回収業者として活躍する、おすすめの企業3選を紹介します。実家の整理や、自分ではどうすることもできない事業ごみの回収は、ひとりではできない場合もあるでしょう。事業ごみ回収業者へお願いすることで、きれいにしてくれるでしょう。本記事では、事業ごみ回収業者のおすすめ3選を紹介します。
目次
イーブライト

引用元:https://e-bright.jp/
会社名 | 株式会社イーブライト |
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住所 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台1丁目2-20 フロンティアビル601 |
電話番号 | 045-548-8115 |
日曜日の回収 | ⚪︎ |
料金体系 | 回収量に基づいた明朗会計 |
電子マニフェストの対応 | ⚪︎ |
回収可能なごみ | 一般廃棄物、産業廃棄物、機密文書、粗大ごみ |
主な事業内容 | 事業系一般廃棄物収集運搬業(横浜市第1159号・川崎市第0234号) 産業廃棄物収集運搬業許可 第176522号(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県、茨城県) 一般貨物自動車運送業 関自貨第969号 一般建設業許可 神奈川県知事許可(般-3)第88568号 (とび・土工工事業) |
対応エリア | 【横浜市】鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区 【川崎市】川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区 |
ゴミ回収用にさまざまな車両を用意
イーブライトでは、顧客によって異なる一般廃棄物に対応すべく、さまざまな車両を用意しています。中でも、計量器付きパッカーを導入することにより、顧客の排出量管理や処分費用をその場でわかる仕組みを構築しました。また、生ごみや産業廃棄物など、一般的には回収できないゴミに対しても対応しています。再利用古紙に対しても対応しているため、気になる方は一度見積もりを依頼してみるとよいでしょう。
依頼から清掃までの流れ
依頼から清掃までの流れは、まずイーブライトへ問い合わせすることからはじめます。問い合わせ後は、実際に現況を確認すべく、現地へ専門スタッフが足を運びます。次に、顧客が指定する日に計量を行い、計量後は見積もりを行う流れです。お互いに納得できれば、その場で契約になります。イーブライトの経営理念
イーブライトでは、平成25年の創業以来、世界をエコでクリーンな世の中へ変えていくため環境保全に取り組む企業です。一般廃棄物・産業廃棄物・グリストラップ清掃といった活動を行い、顧客へ還元できる企業へと成長してきました。利根川産業

引用元:https://www.tonegawa-s.co.jp/area/shinjuku/
会社名 | 株式会社利根川産業 |
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住所 | 東京都足立区入谷8-3-8 |
電話番号 | 03-3855-0732 |
日曜日の回収 | ⚪︎ |
料金体系 | 回収量に応じた料金+運賃 ※頻度により変動あり |
電子マニフェストの対応 | ⚪︎ |
回収可能なごみ | 一般廃棄物、産業廃棄物、再利用古紙 |
主な事業内容 | ・一般廃棄物処理 ・産業廃棄物処理 ・古紙/段ボール回収 ・発泡スチロール/ペットボトルの回収 |
対応エリア | 足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、江東区、墨田区、台東区、中央区、中野区、新宿区 |
利根川産業の強み
利根川産業は、他社に負けない強みを掲げながら他社に負けない経営を行う企業です。まずは、顧客の予算内で廃棄物処分を行うべく、処理・リサイクルをトータルで行うことです。一括して自社ですべてを担うため、余計なコストが掛かりません。次に、法令順守しながら、適正処理で業務を担っています。スタッフのコンプライアンスや、安全運転講習を定期的に行い、安全に職務を遂行しています。
新宿区内における対応業務
利根川産業では、東京23区の全区間の産業廃棄を制覇しています。じつは23区全域をカバーできる企業は少なく、どこでも産業廃棄に対応できる企業は利根川産業だけといえるでしょう。独自に定期回収ルートを確立しているため、すぐに対応できるでしょう。産業廃棄物の処理種類が豊富
利根川産業では、一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬と処理を可能としています。一般ごみはもちろん、ペットボトルや木くず・金属くずといった廃棄しづらいゴミの処分も行っています。また、事業系一般廃棄物に関しては、新宿区のルールにもとづいて廃棄するため安心です。リサイクル・ネットワーク

引用元:https://www.r-nw.com/waste/shinjuku-ku/
会社名 | 株式会社 リサイクル・ネットワーク |
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住所 | 東京都大田区大森北一丁目1番5号 |
電話番号 | 03-6404-3196 |
日曜日の回収 | 要問合せ |
料金体系 | 廃棄物の種類、量、荷姿、搬出経路などを総合的に勘案し、見積りを作成 ※廃棄物の量が少量の場合でも、50,000円からのスタート |
電子マニフェストの対応 | 〇 |
回収可能なごみ | 一般廃棄物 産業廃棄物 |
主な事業内容 | 一般廃棄物収集・運搬業 産業廃棄物収集・運搬業 古物品売買業 コンサルタント業 |
対応エリア | 【一般廃棄物】 千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 【産業廃棄物】 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・山梨県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県 |
廃棄物処理をワンストップで対応
リサイクル・ネットワークでは、一般ごみの処理はもちろん、廃棄が難しいゴミについても対応している企業です。環境意識の高い業者を排出事業者として契約しているため、ワンストップで対応しています。倉庫やオフィスなど出たゴミについても処理できるため、安心して任せられるでしょう。イベントゴミの回収に対応
イベントで排出されるゴミは、一般的に一般廃棄物と産業廃棄物に分けられることをご存知でしょうか。イベントゴミを家庭ごみに混ぜて処理することは許されておらず、業者へ頼まなければなりません。リサイクル・ネットワークでは、イベントゴミの回収も行っています。お花見や花火大会といったイベントで出るゴミに対応しているため、安心してイベントへの参加ができるでしょう。
イベント終了後のゴミでも回収可能
リサイクル・ネットワークでは、イベント終了後であってもゴミの回収を行っています。イベントの形式により、見積額より高くなる場合がありますが出来高制の契約も可能なため安心です。また、朝4時からゴミの回収をしているため、朝方までイベントに時間を費やしてしまった場合でも対応可能です。1日のイベントだけではなく、数日掛かるようなイベントであっても対応しています。
リサイクル・ネットワークは、国の認定業者であるため、産業廃棄物のスペシャリストであることが分かります。数多くの取引実績があるため、安心して相談できるでしょう。
新宿区の事業系ごみ処理券制度について
新宿区では、事業活動によって発生した少量のごみを適正に処理するために「事業系有料ごみ処理券制度」が導入されています。これは、日量50kg未満のごみを排出する事業者が対象となり、専用の事業系有料ごみ処理券(シール)を貼付したうえで、決められた収集日に集積所へ出す仕組みです。家庭ごみとは区別され、必ず新宿区専用の処理券を使用する必要があります。処理券には種類と料金が定められており、区内の取扱店やコンビニで購入可能です。まずは、対象となる事業者の条件、処理券の種類と料金、購入場所や注意点について詳しく解説します。
少量排出事業者が対象となる制度
新宿区の事業系有料ごみ処理券制度は、日常的に少量のごみを排出する事業者を対象とした仕組みです。飲食店や小規模オフィス、個人商店など日々の排出量が少ない事業者は、区の収集サービスを利用できます。専用の処理券を購入してごみに貼付すれば、決められた収集日に集積所で回収してもらえるため、小規模事業者にとって利便性の高い制度です。さらに、家庭ごみと区別して扱われることで、地域全体の処理の公平性や効率性を維持する役割も果たしています。
処理券の種類と料金体系
新宿区の事業系有料ごみ処理券は、2023年10月に改定され、現在は4種類が用意されています。小・10リットルは10枚で870円、中・20リットルは10枚で1,740円、大・45リットルは10枚で3,910円、特大・70リットル〈軽量ごみ用〉は5枚で3,045円です。料金は23区で統一されていますが、利用できるのは新宿区専用の処理券に限られます。処理券はごみ袋1つごとに容量に応じて貼付し、たとえば雑誌は高さ10センチにつき10リットル券1枚、段ボールは2枚で10リットル券1枚を目安とします。「軽量ごみ」とは袋が自重で破れず、作業員1名で持ち運べる程度の重さのことです。すべて税込価格で1セット単位の販売となっており、購入時には区名入りの専用券であることを必ず確認しましょう。
購入できる場所と注意点
新宿区のごみ処理券は、宿区内のコンビニエンスストア、清掃事務所、「ごみ処理券取扱所」の表示がある販売店で購入できます。取り扱い店舗は区内に多数ありますが、必ず新宿区専用券を利用しなければならず、他区発行の処理券は使用できません。購入時には券面に「新宿区」と容量(10リットル・20リットル・45リットル・70リットル〈軽量用〉)の記載があるかを確認しましょう。処理券が貼付されていない袋や、容量に合わない券を貼付したごみは収集されないため注意が必要です。業務上、継続的に利用する場合は、余裕を持って必要な券を準備しておくと安心できます。
ごみの分別方法と処理券の貼り方
新宿区の事業系有料ごみ処理券制度を利用する際は、正しい分別と処理券の貼付が欠かせません。可燃ごみ、不燃ごみ、資源物といった区分ごとに収集日が異なるため、誤った出し方をすると回収されない場合があります。処理券は必ずごみ袋や資源の見やすい位置に貼付し、容量に応じた種類を使用することが大切です。特に雑誌やダンボールなどは量に応じた処理券が必要であり、缶やビン、ペットボトルも区分ごとに専用のルールが定められています。
新聞・雑誌・ダンボールの出し方
新宿区の事業系有料ごみ処理券制度では、新聞や雑誌、ダンボールは資源物として扱われ、排出量に応じて処理券を貼付する必要があります。新聞や雑誌は高さ10センチをひと束の基準とし、その都度10リットル券1枚を使用してください。ダンボールは2枚につき10リットル券1枚が目安で、ひもで束ねて収集しやすい状態にして出すことが求められます。収集日は週1回と定められているため、必ず決まった曜日に排出しましょう。処理券を貼付し忘れたり、容量に合わない枚数で出した場合は回収されない可能性があるため、正しい準備が重要です。
缶・ビン・ペットボトルの処理方法
新宿区の事業系有料ごみ処理券制度では、缶・ビン・ペットボトルは資源物として分別し、週1回の収集日に排出します。ごみを出す際は、中身を空にし、汚れを軽くすすいでから専用のごみ袋に入れることが基本です。ペットボトルは、キャップとラベルを外し、本体のみを資源物として出す必要があります。缶やビンは飲料用と食品用を対象とし、割れたビンや危険物は不燃ごみに区分されます。収集の際は、容量に応じた処理券を袋の見やすい位置に貼付しましょう。
事業所で発生しやすい資源ごみを適切に処理することは、リサイクル率の向上や地域環境の保全にもつながります。環境意識を高めながら取り組むことが、事業活動における社会的責任の一環ともいえます。
制度利用時の注意点と上限を超える場合の対応
新宿区の事業系有料ごみ処理券制度を利用する際は、単に処理券を購入して貼付するだけではなく、制度上のルールや制限を理解しておくことが必要です。処理券を貼付していない袋は収集されず、対象外の品目を混ぜた場合も回収されません。さらに、量50kgを超えるごみや特殊な廃棄物は制度の範囲外となり、専門業者への依頼が求められます。そのため、制度のルールを理解して守ることが、廃棄物を安全かつ円滑に処理するために欠かせません。正しい運用を徹底することで、地域の環境保全や事業活動の信頼性向上にもつながり、持続可能なまちづくりにも貢献できるでしょう。
1日50kgまでの排出制限について
新宿区の事業系有料ごみ処理券制度では、区の収集を利用できるのは日量50kg未満の事業者です。自己処理が難しい事業者が対象であり、50kgを超える場合は制度の対象外となるため、区が許可した一般廃棄物収集運搬業者に委託しなければなりません。区の収集は家庭ごみの収集業務に支障を与えない範囲で実施され、指定された収集日に処理券を貼付したごみのみが対象です。なお、この50kgはあくまで上限の目安であり、一定量を超える場合や制度で扱えない品目については、専門業者やリサイクルルートを利用する必要があります。制度の趣旨を理解し、適正な排出管理を徹底することが求められます。
処理券で対応できないごみの種類
新宿区の事業系有料ごみ処理券制度で扱えるのは、可燃ごみ・不燃ごみ・資源物に限られます。粗大ごみや家電リサイクル法対象品、パソコン、機密書類、危険物、産業廃棄物などは排出できません。これらは制度の対象外であり、専門の処理業者やリサイクルルートを通じて適切に処分する必要があります。家電製品は販売店や指定引取場所へ持ち込み、パソコンはメーカーの回収制度を利用します。
特に機密書類は情報漏えい防止の観点から、専門業者による溶解処理が望ましいでしょう。不適切な処理は不法投棄や法令違反につながる恐れがあるため、正しい方法を選択することが不可欠です。
上限を超える場合や特殊ごみ処理の方法
新宿区の事業系有料ごみ処理券制度は、日量50kg未満の排出を対象としています。この上限を超える場合は制度を利用できず、新宿区が許可した一般廃棄物収集運搬業者や、産業廃棄物処理を扱う専門業者に委託する必要があります。また、粗大ごみや家電リサイクル法対象品、パソコン、危険物などは処理券制度では出せないため、各リサイクルルートや専門の処分方法に従わなければなりません。排出量や品目に応じて適切に処理することは、事業者の責任であり、円滑な廃棄物処理にもつながります。さらに、法律で処理方法が定められている場合も多く、誤った対応は罰則やトラブルの原因となりかねません。
専門業者に相談すると、安全かつ確実に処理できるだけでなく、再資源化につながるケースもあるため、積極的に活用することが望まれます。
よくある質問
- Q家庭ゴミは収集可能でしょうか?A一般的には、民間事業者による家庭ゴミ収集は法律で制限されているようです。そのため、お住まいの自治体(市区町村)に確認する必要があると言われています。
- Qゴミ置き場がないのですが、収集可能ですか?Aゴミ置き場がない場合でも対応できるケースがあるようです。ただし、収集時間や収集場所の調整が必要になることが多いため、事前にお問い合わせフォームから確認するのが望ましいとされています。
- Q見積もりのみをお願いすることは可能ですか?A見積もりのみの依頼も受け付けてもらえる場合があるようです。
- Qすぐに廃棄物を持ち込みたいのですが、対応できますか?A廃棄物の内容によっては受け入れられるものとそうでないものがあるようです。そのため、最初にサンプルを持ち込んで確認するのが一般的だとされています。
- Q缶・ビン・ペットボトルが混ざっていても受け入れ可能でしょうか?A混在した状態では受け入れが難しいとされるケースが多いようです。缶・ビン・ペットボトルはそれぞれ分別して持ち込むよう求められることが多いようです。
- Q個人で集めた空き缶を買い取ってもらえますか。A原則として、個人で集められたものや家庭ごみは対象外と案内されることが多いようです。処分については、お住まいの自治体のごみ収集ルールに沿って排出するのが一般的とされています。
- Qどの様なモノが産業廃棄物にあたりますか?A事業活動に伴って生じた廃棄物で、廃棄物処理法により20種類が指定されているとされています。ここでいう「事業活動」は製造業や建設業に限られず、オフィス、商店、病院、学校などの商業・公共的な活動も含むと解されています。量的な下限は設けられておらず、東京23区ではオフィスから出る飲み終わったPETボトル1本や不要になったクリアファイル1枚も産業廃棄物に当たると案内されることがあります。
- Qマニフェストとはなんですか?A産業廃棄物の処理を許認可業者に委託する際、排出事業者が必要事項を記載して交付する法定伝票とされています。この制度により、収集・運搬、中間処理、最終処分といった各工程の終了報告を受け、処理の進捗を確認できる仕組みとされています。
- Q不要品はどんな物でも回収してもらえますか?A幅広い品目に対応しているケースが多いようです。一般的には、事業者の不要品(廃棄物)は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分され、それぞれ市区町村長または都道府県知事の許認可を受けた業者が収集・運搬を担うのが原則とされています。リサイクル・ネットワークでは、複数の地域と種類の許認可を取得している旨が案内されています。まずは相談のうえ、区分や対応可否を確認されるのが一般的です。なお、無許可業者へ委託した場合、排出事業者に5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科される可能性があるとされ、個人によるごみの収集は違法とされています。
- Q臨時の粗大ゴミ以外に、日常ごみの回収もお願い出来ますか?A対応可能として案内している事業者もあるとされています。
- Q少量の廃棄物ですが契約書は必要ですか?A一般に、量の多少にかかわらず契約書の締結が求められる運用とされています。産業廃棄物については、あわせてマニフェストの交付も必要と案内されています。