大田区で事業系ごみの回収業者を探している方にとって、どの業者に依頼するかは重要です。事業活動によって日々排出される廃棄物は、種類や量によって適切な処理が求められ、法令遵守や環境配慮も欠かせません。この記事では、大田区内で高い評価を得ている事業系ごみ回収業者を厳選してご紹介します。
イーブライト

引用元:https://e-bright.jp/
| 会社名 | 株式会社イーブライト |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台1丁目2-20 フロンティアビル601 |
| 電話番号 | 045-548-8115 |
| 日曜日の回収 | ⚪︎ |
| 料金体系 | 回収量に基づいた明朗会計 |
| 電子マニフェストの対応 | ⚪︎ |
| 回収可能なごみ | 一般廃棄物、産業廃棄物、機密文書、粗大ごみ |
| 主な事業内容 | 事業系一般廃棄物収集運搬業(横浜市第1159号・川崎市第0234号) 産業廃棄物収集運搬業許可 第176522号(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県、茨城県) 一般貨物自動車運送業 関自貨第969号 一般建設業許可 神奈川県知事許可(般-3)第88568号 (とび・土工工事業) |
| 対応エリア | 【横浜市】鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区 【川崎市】川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区 |
オフィスや店舗、工場など、あらゆる業種のニーズに柔軟に応え、廃棄物の収集・運搬から分別、リサイクルまでを一貫して手がける環境対応型の会社です。
単なる回収業者にとどまらず、廃棄物管理のパートナーとして企業のコスト削減と環境配慮を支援しています。
イーブライトの特徴
グリストラップの清掃や悪臭対策など、衛生面に対する専門的な対応が特徴です。飲食店などでは、厨房から排出される油分や残渣の適切な処理が欠かせません。イーブライトは、悪臭や衛生リスクに対し、専門スタッフが高品質な清掃を提供しています。衛生管理の徹底によって店舗環境の維持にも貢献してくれるでしょう。また、計量器付きパッカー車を導入しており、回収ごみの重量を正確に測定することで、排出量の管理が容易になり、費用の削減にもつながります。
一般廃棄物・産業廃棄物などの定期回収を行う
イーブライトが取り扱う廃棄物の種類は非常に多いです。たとえば、汚泥や廃油、廃プラスチック類、金属くず、さらには石綿や水銀を含む産業廃棄物まで対応します。また、再利用が可能な資源を最大限に活かすため、廃棄物を破砕・分別し、紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくずなどをリサイクル資源として再生します。
利根川産業

引用元:https://www.tonegawa-s.co.jp/area/ota/
| 会社名 | 株式会社利根川産業 |
|---|---|
| 住所 | 東京都足立区入谷8-3-8 |
| 電話番号 | 03-3855-0732 |
| 日曜日の回収 | ⚪︎ |
| 料金体系 | 回収量に応じた料金+運賃 ※頻度により変動あり |
| 電子マニフェストの対応 | ⚪︎ |
| 回収可能なごみ | 一般廃棄物、産業廃棄物、再利用古紙 |
| 主な事業内容 | ・一般廃棄物処理 ・産業廃棄物処理 ・古紙/段ボール回収 ・発泡スチロール/ペットボトルの回収 |
| 対応エリア | 足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、江東区、墨田区、台東区、中央区、中野区、新宿区 |
利根川産業の3つの強み
利根川産業の大きな強みのひとつは、東京23区すべての地域で事業系一般廃棄物の収集運搬許可を取得している点です。都内約500社の許可業者の中でも限られた存在で、23区全域に対応できる企業は30社にも満たない数です。また利根川産業は、既存の定期回収ルート上で時間や場所の条件が合えば、23区のどこでも回収に訪問できます。さらに、料金体系においては、すべての収集車両に計量器を搭載しているので、廃棄物の量を正確に計測し、適正な料金を提示します。
収集から処理、さらにはリサイクルまでを自社工場で一貫対応できるため、外注コストを削減しながらも品質の高いサービスを提供可能です。
加えて、環境配慮や法令順守の姿勢も徹底しています。すべての収集車両にはGPS搭載のタブレットとドライブレコーダーを完備。収集ルートの最適化によるエコドライブの推進や、スタッフに対する安全運転・コンプライアンスの定期研修を通じて、環境と安全の両立を実現しています。
大田区で対応可能なサービスを紹介
利根川産業が対応する廃棄物の種類は非常に幅広く、事業系一般廃棄物では可燃ごみ・不燃ごみなど、各自治体が定める基準に沿って収集しています。一方で、産業廃棄物の収集および処分についても実績が豊富で、廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属くず、ガラスくず、繊維くず、ダンボール、粗大ごみなど、多様な品目に対応可能です。もち込みにも対応しているため安心です。
リサイクル・ネットワーク

引用元:https://www.r-nw.com/waste/ota-ku/
| 会社名 | 株式会社 リサイクル・ネットワーク |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区大森北一丁目1番5号 |
| 電話番号 | 03-6404-3196 |
| 日曜日の回収 | 要問合せ |
| 料金体系 | 廃棄物の種類、量、荷姿、搬出経路などを総合的に勘案し、見積りを作成 ※廃棄物の量が少量の場合でも、50,000円からのスタート |
| 電子マニフェストの対応 | 〇 |
| 回収可能なごみ | 一般廃棄物 産業廃棄物 |
| 主な事業内容 | 一般廃棄物収集・運搬業 産業廃棄物収集・運搬業 古物品売買業 コンサルタント業 |
| 対応エリア | 【一般廃棄物】 千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 【産業廃棄物】 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・山梨県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県 |
さまざまな業種の事業系ごみ回収に対応
リサイクル・ネットワークは、多種多様な業種のニーズに応じて、事業系廃棄物の収集と処理を提供しています。たとえば、オフィス移転や閉鎖にともなう不要品の撤去では、事務机や椅子、OA機器、エアコンなどのオフィス機器はもちろん、パーティションや重量物である金庫の撤去まで一括対応可能です。また、倉庫や物流関係の事業者向けとして、期限切れ商品や廃棄予定の商材、輸入できなかった貨物などの処分を柔軟に引き受けています。大田区城南島に配車センターを構えていることから、湾岸エリアを中心とした機動力のある対応が可能です。
さらに、飲食店や小売店の移転・閉店時にも力を発揮します。厨房機器や陳列棚などの大型機材の撤去・処分もスムーズに対応し、作業時間に制限がある繁華街の現場でも柔軟に対応可能なので、多くの店舗から高い支持を得ています。
問い合わせから回収までの流れ
問い合わせ後は現地調査を実施し、廃棄物の量や種類、搬出経路などを確認。見積書を作成のうえ、内容に納得できれば正式な契約を締結します。その後、打ち合わせで決めた日程に回収を実施し、処分が完了した際にはマニフェストや廃棄証明書といった関連書類を提出するなど、適正対応を徹底しています。大田区の事業系ごみ処理券制度
大田区で事業系のごみを処理したい場合は、大田区が発行している「事業系有料ごみ処理券」を利用できます。事業系有料ごみ処理券は、ごみ袋に、シール状になった事業系有料ごみ処理券を貼るだけで、ごみの集積場に出すと回収してもらえる制度です。一般ごみのように、出すだけで回収してもらえるため、民間のごみ収集業者に回収を依頼する必要がなく、手軽にごみを排出できます。「ごみ処理券」の価格
大田区の事業系有料ごみ処理券の価格は、排出する事業系ごみの大きさによって異なります。事業系有料ごみ処理券は、東京都23区すべて同じ価格となっています。利用したいときは、各区で専用の事業系有料ごみ処理券が必要になるため、大田区の事業系有料ごみ処理券を必ず準備しましょう。
大田区の事業系有料ごみ処理券の価格は、70リットル用が3,045円、45リットル用が3,910円、20リットル用が1,740円、10リットル用が870円です。
枚数は、70リットル用は5枚セットで、70リットル用以外のの容量の事業系有料ごみ処理券は10枚セットになっています。購入コストが比較的安価であるため、事業系ごみの排出が少ない事業や会社にとっては、コスト面で大きな魅力を感じられます。
大田区の事業系有料ごみ処理券制度を活用したい場合は、自社で事業系ごみをどのくらいの容量で排出するのかを事前にチェックして、あらかじめ購入しておくことをおすすめします。
また、事業系有料ごみ処理券の価格改定がなされる場合があるため、大田区のホームページで最新の価格をチェックしておきましょう。
価格改定が実施された場合は、従前に購入していた事業系有料ごみ処理券の払い戻しをしてくれます。使用していない事業系有料ごみ処理券が余っている場合は、一度区に問い合わせてみましょう。
事業系有料ごみの排出の制限
手軽で便利な大田区の事業系有料ごみ処理券制度ですが、この制度を利用した事業系ごみには、制限やルールがあります。まず、1日あたりの事業系のごみ排出の上限があります。大田区で事業系ごみを廃棄する場合は、50kgまでが目安となります。50kgはおおよそ45リットルの袋で換算すると5つ分で、5つ分以上の量の事業系ごみの廃棄となる場合は、民間の廃棄物業者にごみの回収を委託しなくてはならず、事業系有料ごみ処理券での排出はできません。
大田区の事業系有料ごみ処理券制度は、少量の事業系ごみの排出を対象とした制度のため、飲食店や、大きな事業所など、日々大量の事業系ごみが排出される会社や事業所については、区が想定する「少量排出」に該当しないため、事業系有料ごみ処理券制度を利用できないので注意が必要です。
ほかにも、事業系有料ごみ処理券制度では、粗大ごみや不用品といった、一時的に発生するごみや、機密文書などにあたるものは、回収できません。粗大ごみや不用品、機密文書を適切に廃棄したいときには、専門の回収業者に依頼し回収してもらう必要があるので、事前にチェックしておくと良いでしょう。
「ごみ処理券」の購入場所
大田区の事業系有料ごみ処理券は、大田区内のコンビニエンスストアや清掃事務所で購入可能です。事業系有料ごみ処理券が販売されている店舗には「有料ごみ処理券取扱所」のマークがあるため、購入の際の目印になります。
また、大田区以外の区の事業系有料ごみ処理券が同じ店舗で販売されていることがあるため、間違えないように注意して購入しましょう。
ごみを出すときのルール
大田区の事業系有料ごみ処理券制度を利用してごみを排出するときには、ごみの種類ごとに、ごみを排出します。ごみの種類や内容によって、週に何度回収されるかが異なるため、回収日を確実にチェックしておきましょう。可燃ごみは、週に2回の回収です。ごみを出すときは、ごみ袋の口を縛り、容量に合った大田区の事業系有料ごみ処理券をごみ袋に貼付して集積場に出します。
不燃ごみは、月に2回のみの回収であるため注意が必要です。
不燃ごみとして排出する蛍光灯は、5本につき10リットルの事業系有料ごみ処理券を貼付します。蛍光灯の破裂や、破片の飛散防止のため、蛍光灯を購入したときの袋や箱などに入れて出すようにしましょう。
また、同じ不燃ごみにあたる「一斗缶」は、中身を必ず空にした状態で排出します。一斗缶2個につき、10リットルの事業系有料ごみ処理券1枚を貼って出すというルールです。一斗缶はひもなどで縛った状態にすると良いでしょう。
資源ごみについては、「資源ごみ」としてまとめて排出できないため、ごみの種類ごとに分別しましょう。
新聞や雑誌は、高さ10cmにつき10リットルの事業系有料ごみ処理券が必要です。段ボールは、みかん箱の大きさを基準として、段ボール2枚に対して10リットルの事業系有料ごみ処理券を貼ってごみ集積場に出すことができます。
缶・ビン、ペットボトル、発泡スチロールや食品トレイは、別々の袋に分けて入れ、容量に合わせた事業系有料ごみ処理券を貼り付けて出します。
大田区での事業系資源ごみの回収は週に1回のみです。
法律が関係するごみについて
事業系ごみの中でも、産業廃棄物にあたる内容のものや、医療品などは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、一般廃棄物と産業廃棄物とを適正に分別して処理することが必須であるため、法令に定められた方法を遵守してごみを排出することが求められます。これらのごみを、一般ごみや、ほかの事業系ごみに混ぜて排出することがないよう特に注意しましょう。企業や事業者に適切な処理が求められている内容であるため、違反がないように細心の注意を払って遵守しましょう。
事業系ごみ処理制度のデメリット
ごみにシールを貼って出すだけという利便性に富んだ制度である事業系有料ごみ処理券制度には、デメリットもいくつか存在します。大田区の事業系有料ごみ処理券制度を利用してごみを出す場合、朝の8時までにごみを出さなくてはいけないというルールがあります。店舗や会社の営業時間後や、夜間などの時間帯には事業系ごみを出せないため、従業員や清掃員などが、回収時間にごみを出す作業をしなくてはならないというデメリットがあります。
従業員が昼食使用した弁当容器などのごみも事業系ごみに含まれるため、当日に発生したごみを当日中に廃棄できない仕組みとなってしまうため、回収までのごみの置き場所の確保や管理が発生します。
また、事業系有料ごみ処理券には、利用の際に事業者名を事業系有料ごみ処理券に必ず記載しなくてはなりません。社名や事業所名が書かれたごみを、不特定多数が見ることができるごみ集積場に置くことに対してのリスクが発生します。
そのほか、機密情報などが含まれるものは、事業系有料ごみ処理券制度は利用不可となっています。飲食店や医療関係など、事業の種別によっては事業系有料ごみ処理券制度自体が事業に馴染まない場合があるため、自社の事業内容と照らし合わせて、活用できるかどうか検証しましょう。
他にも、一般的な家庭ごみと同じ集積場に事業系ごみを排出するケースでは、大田区が定めたルールの他にも、各自治会のルールが存在するケースもあり、ごみ出しが煩雑になるということも想定されます。
事業系有料ごみ処理券を利用しない場合
事業系有料ごみ処理券制度は、低コストで作業が簡単という大きなメリットがありますが、制度に馴染まない事業に該当する場合など、制度を活用できないケースはあります。大田区で事業系有料ごみ処理券制度を使えない場合は、大田区の許可のある回収業者に、事業系ごみの回収を依頼すれば、問題は解決するでしょう。
区のごみの回収に関する許可にはさまざまな種類があり、可燃ごみの回収には「一般廃棄物の収集運搬許可」、不燃ごみ・粗大ごみの回収には「産業廃棄物の収集運搬・処分許可」など、業者によって、区から得た許可の区分が異なることがあります。
1つの業者に依頼して、すべての種類の事業系ごみを回収させることができないパターンがあるため、どのようなごみを専門に回収する業者なのかを事前にチェックしておきましょう。
よくある質問
- Q家庭ゴミは収集可能でしょうか?A一般的には、民間事業者による家庭ゴミ収集は法律で制限されているようです。そのため、お住まいの自治体(市区町村)に確認する必要があると言われています。
- Qゴミ置き場がないのですが、収集可能ですか?Aゴミ置き場がない場合でも対応できるケースがあるようです。ただし、収集時間や収集場所の調整が必要になることが多いため、事前にお問い合わせフォームから確認するのが望ましいとされています。
- Q見積もりのみをお願いすることは可能ですか?A見積もりのみの依頼も受け付けてもらえる場合があるようです。
- Qすぐに廃棄物を持ち込みたいのですが、対応できますか?A廃棄物の内容によっては受け入れられるものとそうでないものがあるようです。そのため、最初にサンプルを持ち込んで確認するのが一般的だとされています。
- Q缶・ビン・ペットボトルが混ざっていても受け入れ可能でしょうか?A混在した状態では受け入れが難しいとされるケースが多いようです。缶・ビン・ペットボトルはそれぞれ分別して持ち込むよう求められることが多いようです。
- Q個人で集めた空き缶を買い取ってもらえますか。A原則として、個人で集められたものや家庭ごみは対象外と案内されることが多いようです。処分については、お住まいの自治体のごみ収集ルールに沿って排出するのが一般的とされています。
- Qどの様なモノが産業廃棄物にあたりますか?A事業活動に伴って生じた廃棄物で、廃棄物処理法により20種類が指定されているとされています。ここでいう「事業活動」は製造業や建設業に限られず、オフィス、商店、病院、学校などの商業・公共的な活動も含むと解されています。量的な下限は設けられておらず、東京23区ではオフィスから出る飲み終わったPETボトル1本や不要になったクリアファイル1枚も産業廃棄物に当たると案内されることがあります。
- Qマニフェストとはなんですか?A産業廃棄物の処理を許認可業者に委託する際、排出事業者が必要事項を記載して交付する法定伝票とされています。この制度により、収集・運搬、中間処理、最終処分といった各工程の終了報告を受け、処理の進捗を確認できる仕組みとされています。
- Q不要品はどんな物でも回収してもらえますか?A幅広い品目に対応しているケースが多いようです。一般的には、事業者の不要品(廃棄物)は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分され、それぞれ市区町村長または都道府県知事の許認可を受けた業者が収集・運搬を担うのが原則とされています。リサイクル・ネットワークでは、複数の地域と種類の許認可を取得している旨が案内されています。まずは相談のうえ、区分や対応可否を確認されるのが一般的です。なお、無許可業者へ委託した場合、排出事業者に5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科される可能性があるとされ、個人によるごみの収集は違法とされています。
- Q臨時の粗大ゴミ以外に、日常ごみの回収もお願い出来ますか?A対応可能として案内している事業者もあるとされています。
- Q少量の廃棄物ですが契約書は必要ですか?A一般に、量の多少にかかわらず契約書の締結が求められる運用とされています。産業廃棄物については、あわせてマニフェストの交付も必要と案内されています。